年俸制に関する裁判例
【中山書店事件・東京地裁平成19年3月26日判決・労新2654、労経速1975】
○社員の同意なく年俸を減額したことについて、過去に合意した年俸との差額が請求され
た事案
○もともと同意なく年俸額を減額しうる制度として設計され、その旨説明のうえで導入され
たこと、過去複数の社員で減額された例があったがトラブルになっていないこと、原告自
身も減額されて合意していたことがあったこと等の事情を認定した上で、同意なくして
減額しうると判断された。
○制度設計、その説明と同意に関する事例判例。
○あとは裁量権の逸脱といえるかどうかだけが争点となる。
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