整理解雇でありかつ普通解雇である場合の判断方法
【千年の杜ほか事件・大阪地裁平成19年11月30日判決・労判956-5】
○事案
業績建て直しのため、同業他社の有能とされる社員を高額報酬で中途採用したが
思うように実績が上がらず業績が低迷し、事業縮小に伴って解雇した事案。
単なる事例判例。
○経営悪化とともに、営業成績の不良をも理由として解雇しているので、整理解雇と
普通解雇が並存している点が興味深い。
裁判所は、基本的には整理解雇の枠組みに従って判断しつつ、人選の合理性の判断
において成績が不良だったか否かを検討している。
同じ論点に関する裁判例として、高島屋工作所事件(大阪地裁平成11年1月29日)、
PWCファイナンシャル・アドバイザリー・サービス事件(東京地裁平成15年9月25日)
などがある。前者は総合的に判断し、後者は別々に判断している。
○このほか、もともと経営再建のために敢えて高額で中途採用したという経緯があるとの
理由で、人員削減の必要性を認めつつ、整理解雇の必要性を否定している点も興味
深い。
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