過剰なノルマによる従業員の自殺
【前田道路事件・松山地裁平成20年7月1日・労経速2013-3】
【人マネ2009-1】
○不正経理(架空受注等)を行った営業所長に対して、それを是正するように叱責し
たことが原因で自殺したことについて、会社の安全配慮義務違反が認定された
事案(過失相殺6割)。
○裁判所は、次のようなファクターを挙げて安全配慮義務違反を認めている。
・架空出来高約1800万円を遅くとも会計年度の終わりまでに解消することを踏まえた
上での事業計画の目標値は、当時の営業環境に照らして達成困難な目標値であった
・毎朝工事日報を報告させた
・ほかの職員が見ても明らかに落ち込んだ様子を見せるまで叱責したこと
・会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならないなどと叱責
会社を辞めなければならなくなる程苦しい立場にあることは認識していたことの
裏づけとして裁判所に使われている(21年1月15日追記)
○しかし、そもそも不正経理を始めたのは当該営業所長に責任があり(過剰なノルマ達
成が強要されていたという事実もない)、それを叱責されるのは当然であり、また事業
計画についても目標値に過ぎない(できるだけ努力して、無理なら新年度からスタ
ートすれば良いとも指示していた)のであり、叱責等に違法性があるとの裁判所の判断
は極めて疑問。
また、予見可能性についての認定も甘い(落ち込んでいたことを認識していたとしても、
自殺は予見できない)。
○安全配慮義務違反系統の事案は、安易に会社の責任を肯定し、あとは過失相殺で
調整するという裁判例が目立つが、本件はその典型である。
○地方の権威のない裁判所ということもあるが、改めて訴訟となることのリスク(時に過剰
なほど労働者保護の判断を行う裁判官がいるというリスク)を認識させられる事案であ
る。
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