高齢者の再雇用拒否
【日通岐阜運輸事件・岐阜地裁平成20年9月8日・労経速2016-26】
○再雇用基準を満たしていないとして再雇用を拒否した事案。再雇用基準の内容の
適法性が正面から争点となっている。
○原告は建交労の組合員。
○再雇用基準については、多数組合との労働協約で設定している。
○再雇用規定の内容の適法性について
・過去1年間で所属セクション内での順応、セクション内のチームワークの維持に問題が
ないこと/過去1年間で会社資産である車両、備品の取扱いに問題がないこと
という内容は抽象的ではない。
・1回でもCランクと査定されれば再雇用を拒否するというのは、一定以上の能力を要求
することは不合理ではないし、C評価は従業員の20%に留まるので人事評価基準も
相当な基準である。
賞与の査定について、具体的内容を労働者に明らかにしていないので、客観性も予想
可能性もないと主張するが、個人査定の指標があるので客観性を欠くものとはいい難
いとしている。
●再雇用拒否した場合には、再雇用基準の内容が抽象的であるとか、評価方法が恣意
的である等して争われる可能性がある。入念に守りを固める必要がある。
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