定額残業代に関する事例判例
【アップガレージ事件・東京地裁平成20年10月7日・労経速2020-13】
○よくあるサービス残業代請求の事案であり、事案としては特に特異なものではない。
○会社は販売手当てが定額残業代であると主張
割増賃金を払うよりも販売手当を支払う方式のほうが従業員の勤労意欲が高まり
結果的にも従業員の利益になるという考え方から、販売手当(売上目標達成手当て
・粗利益額目標オーバー手当て等)を支給していたものという主張をしたが、
いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであるという点から、割増賃金と
同様の性質を有するものとはいい難いと判断された。
さらに、販売手当が時間外勤務手当てに代わるものであるという説明まではしていない
とも認定されている。
○なお、原告は以下の遅延損害金等を請求している。
サービス残業系で判決となる場合のリスクの1つとして十分考慮しなければならない。
1 支払期日から退職した日の後の賃金支払い期まで年6パーセント
(商事法定利率)
2 上記賃金支払い期の翌日から支払い済みまで14.6%
(賃金の支払いの確保等に関する法律6条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%c0%8b%e0&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO034&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
3 付加金及びそれに対する判決確定の日から支払い済みまで
の遅延損害金
→本件では悪質性が否定されているので認めていない
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