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退職金と貸付金の相殺

【山一證券事件・東京地裁平成13年2月23日判決・労新2709-15】
○退職社員が在職中に自社株購入のために互助会から借り入れた借入金債務との相殺
 については、「貸付の申し込みの際に、それぞれ原告らが退職するときは、退職時に
 おける原告らの本件貸付金に係わる残元本およびこれに関する利息を一括して弁済
 することに合意していた」として、自社株購入融資制度において当然に予定されたもの
 であり、退職社員らの自由意思により行われたものであるから、相殺の合意は有効で
 あると判断された。
○退職金が確定的に発生して、そこからの控除という形は原則不可。
 例外的に「同意を得てした相殺は24条に反しない」(日新製鋼事件・最高裁平成2年11
 月26日)、というのが現在の考え方(同意があっても強行法規たる24条に反するのでは
 ないかという菅野教授をはじめとする反対説もある)。

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