業務委託場合の委託先事業主との団体交渉応諾義務
【国・中労委(ビクターサービスエンジニアリング)事件・東京地裁平成21
年8月6日・労新2756】
○音響製品等の修理業務に従事する個人営業の代行店主らが労働
組合を結成して、代行店の待遇改善について団体交渉を申し入れて
きた事案
○労働委員会は団体交渉応諾義務を認めたが、裁判所はこれを否
定。経営側に有利な裁判例として活用できる。
○労組法上の労働者性の有無という古典的な争点である。
1 委託料は最低保障のない出来高払方式であること
2 代行店は他社からの受託に制限がないこと
3 他の代行店に再委託することも可能であったこと(受注した修理
業務を必ずしも自ら行う必要はない)
などが重視されたと考えられる。
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