子会社解散と親会社の雇用責任
【ワイケーサービス(九州定温輸送)・福岡地裁小倉支部・平成21年6月11日・労判989
ー20】
○子会社解散して全従業員を解雇した場合において親会社の雇用責任を否定した事例
○法人格否認の法理により、解散した子会社の従業員が親会社に対し雇用関係の存在
を主張することが認められるためには、子会社の法人格が全く形がい化しているか、ま
たは濫用が明白であることを要するとの判断部分が重要である。
○子会社の整理局面において、労働組合などは親会社の雇用責任を主張してくるが、
法理論的には原則として親会社に雇用責任はない。
この点は当職が各種講演で繰り返し力説している点である。
http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/03reikaikansai/003960.html
その考え方を裏付ける裁判例であって、使用者側に有利である。
○親会社の雇用責任を認めた第一交通産業(大阪高裁平成19年10月26日)は、「濫
用が明白な場合」に該当するという整理で良い。
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